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ハローワークの雇用保険手続きについて(その2)

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ハローワークの雇用保険手続きについて(その2)

前回、ハローワークでの失業保険(雇用保険)給付手続きのうち、
自己都合退職等の理由により離職された方の場合の手続きの流れを説明しました。
今回は、解雇・定年・契約期間満了の人の場合の手続きを解説します。

自己都合退職による方は、下記をご覧下さい。
ハローワークの雇用保険手続きについて(その1)

雇用保険手続きの流れ

下記に自己都合退職者等の一般的な手続きの流れを示します。

■解雇・定年・契約期間満了の方
求職申込み
受給資格決定
・・・・・・・・・・・・・・提出された書類(離職票等)により
受給資格の決定を行います
7日間の待機期間受給資格決定をした日から、
失業の状態が7日間経過した後の日から、
基本手当ての至急対象期間になります。
説明会・・・・・・・・・・・・・・雇用保険制度について詳しい説明が、
最寄のハローワークにて行われます
支給期間
失業の認定・・・・・・・・・・・・・・4週間に1回指定された日時に
あなた自身がハローワークに来所し、
失業の認定を受ける必要があります。
(失業の認定を受けた日数分の基本手当てが
失業認定日から土日祝日を除き、
4?5日後に貴方自身の金融機関の
口座に振り込まれます)
支給期間
失業の認定
失業の認定
失業の認定
失業の認定
失業の認定
注意事項:失業の認定は、再就職が決まるまで、
あるいは支給終了(受給期間満了)になるまで受ける事になります

自己都合退職者と異なる点は、支給期間が、7日間の待機期間の後、
すぐに雇用保険を受給できる点です。つまり、3ヶ月間の給付制限がありません。

なお、解雇・定年・契約期間満了の方についても失業保険を受給できるのは、
その失業期間内に就職活動をしていた人のみに限られますので、ご注意下さい。

次回は、失業保険の給付を受けるための条件について説明します。


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