ハローワークの雇用保険手続きについて(その1)
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ハローワークの雇用保険手続きについて
失業状態になって、一番困るものは生活費です。
それまできちんと、給料が与えられていたものが無くなるは、痛いところです。
しかし、ご安心下さい。
失業状態になると、次の就職をするまでの一定期間だけですが、
雇用保険の給付を受ける事ができます。
この雇用保険受給手続きですが、流れが難しいので整理しておきます。
まず、今回は、自己都合退職者の場合について説明します。
解雇、定年・契約期間満了等による離職された方は、
下記の流れとは若干異なるところがありますので、ご注意下さい。
(そちらについては、次回説明します)
雇用保険手続きの流れ
下記に自己都合退職者等の一般的な手続きの流れを示します。
| ■自己都合退職などの理由により退職された方 | ||
| 求職申込み 受給資格決定 | ・・・・・・・・・・・・・・ | 提出された書類(離職票等)により 受給資格の決定を行います |
| 7日間の待機期間 | 受給資格決定をした日から、 失業の状態が7日間経過した後の日から、 基本手当ての至急対象期間になります。 | |
| 説明会 | ・・・・・・・・・・・・・・ | 雇用保険制度について詳しい説明が、 最寄のハローワークにて行われます |
| 給付期間制限3ヶ月内 | ||
| 失業の認定 | ・・・・・・・・・・・・・・ | 4週間に1回指定された日時に あなた自身がハローワークに来所し、 失業の認定を受ける必要があります。 (失業の認定を受けた日数分の基本手当てが 失業認定日から土日祝日を除き、 4?5日後に貴方自身の金融機関の 口座に振り込まれます) |
| 給付期間制限3ヶ月内 | ||
| 自己都合または重責解雇(懲戒解雇)で 退職された方は待機期間の後、 3ヶ月経過した後からの支給になります | ||
| 失業の認定 | 支給期間 | 給付制限がある方の最初の 基本手当て支給にかかる 失業認定になります。 |
| 失業の認定 | ||
| 失業の認定 | ||
| 注意事項:失業の認定は、再就職が決まるまで、 あるいは支給終了(受給期間満了)になるまで受ける事になります | ||
上記の失業の認定は、通常は1ヶ月につき、1回行われます。
給付制限期間中は3ヶ月内に1回失業の認定を受けます。
(ただし、解雇・定年・契約期間満了の人は上記と異なります)
失業保険を受給できるのは、その失業期間内に
就職活動をしていた人のみに限られますので、ご注意下さい。
(この制度については、今後詳細紹介します)
次回は、、解雇・定年・契約期間満了の人の場合の雇用保険手続きについて説明します。
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