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ハローワークの雇用保険手続きについて(その1)

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ハローワークの雇用保険手続きについて

失業状態になって、一番困るものは生活費です。
それまできちんと、給料が与えられていたものが無くなるは、痛いところです。

しかし、ご安心下さい。
失業状態になると、次の就職をするまでの一定期間だけですが、
雇用保険の給付を受ける事ができます。

この雇用保険受給手続きですが、流れが難しいので整理しておきます。

まず、今回は、自己都合退職者の場合について説明します。
解雇、定年・契約期間満了等による離職された方は、
下記の流れとは若干異なるところがありますので、ご注意下さい。
(そちらについては、次回説明します)

雇用保険手続きの流れ

下記に自己都合退職者等の一般的な手続きの流れを示します。

■自己都合退職などの理由により退職された方
求職申込み
受給資格決定
・・・・・・・・・・・・・・提出された書類(離職票等)により
受給資格の決定を行います
7日間の待機期間受給資格決定をした日から、
失業の状態が7日間経過した後の日から、
基本手当ての至急対象期間になります。
説明会・・・・・・・・・・・・・・雇用保険制度について詳しい説明が、
最寄のハローワークにて行われます
給付期間制限3ヶ月内
失業の認定・・・・・・・・・・・・・・4週間に1回指定された日時に
あなた自身がハローワークに来所し、
失業の認定を受ける必要があります。
(失業の認定を受けた日数分の基本手当てが
失業認定日から土日祝日を除き、
4?5日後に貴方自身の金融機関の
口座に振り込まれます)
給付期間制限3ヶ月内
自己都合または重責解雇(懲戒解雇)で
退職された方は待機期間の後、
3ヶ月経過した後からの支給になります
失業の認定支給期間給付制限がある方の最初の
基本手当て支給にかかる
失業認定になります。
失業の認定
失業の認定
注意事項:失業の認定は、再就職が決まるまで、
あるいは支給終了(受給期間満了)になるまで受ける事になります

上記の失業の認定は、通常は1ヶ月につき、1回行われます。
給付制限期間中は3ヶ月内に1回失業の認定を受けます。
(ただし、解雇・定年・契約期間満了の人は上記と異なります)

なお、失業保険は、就職活動を支援するための制度です。
失業保険を受給できるのは、その失業期間内に
就職活動をしていた人のみに限られますので、ご注意下さい。
(この制度については、今後詳細紹介します)

次回は、、解雇・定年・契約期間満了の人の場合の雇用保険手続きについて説明します。


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